成年後見制度とは

成年後見制度って何?

成年後見制度とは、判断能力(簡単に言うと、物事の良し悪しや損得などがわかる能力のこと)が不十分な認知症などの高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの方々をご本人の意思を尊重しながら、財産管理や契約締結を支援することにより、安心して生活ができるよう、ご本人の権利を守る制度です。
 
ポイント
目が見えない、手足が不自由など障がいが身体のみの方は成年後見制度の利用はできません。
 

成年後見制度の種類は2つ

成年後見制度には、法律(民法)による「法定後見制度」と契約による「任意後見制度」の2つがあります。
 
判断能力がすでに不十分な状態にある方が利用するのが「法定後見制度」。
一方、まだ判断能力が十分な状態の方が利用するのが「任意後見制度」です。
 
ポイント
現在の判断能力の程度によって、利用できる制度が異なります。
 

すでに認知症などの症状があれば、法定後見

あなたやあなたの周りの方が、認知症かな?(判断能力が低下してきたな?)
と感じたら、「法定後見制度」の利用を検討しましょう。
制度を利用するには、支援を受けるご本人あるいはそのご親族などが、支援を受ける方のお住いの地域を担当する家庭裁判所へ必要書類と収入印紙・郵便切手を提出します。(この手続を「成年後見・保佐・補助開始の申立て」と言います)
 

まだ大丈夫なら、任意後見

あなたがまだ判断能力が十分な方なら、将来、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ公正証書で契約を締結する「任意後見制度」の利用をご検討ください。

制度を利用するには、支援を受ける方と支援する方が公証役場で公正証書による契約を締結します。

その後、判断能力が不十分な状態になったら、ご本人あるいは支援する人などが、支援を受ける方のお住いの地域を担当する家庭裁判所へ必要書類と収入印紙・郵便切手を提出します。(この手続を「任意後見監督人選任の申立て」と言います)