法定後見制度

法定後見制度は さらに3つの類型

法定後見制度は、判断能力(簡単に言うと、物事の良し悪しや損得などがわかる能力こと)の程度に応じて、3つの類型に分かれています。
 
  • 判断能力が全くない状態の方は   → 後見(こうけん)
  • 判断能力が特に不十分な状態の方は → 保佐(ほさ)
  • 判断能力が不十分な状態の方は   → 補助(ほじょ)
 
どの類型を利用するかは、医師(通常、主治医)が作成した「診断書(成年後見用)」に基づき、家庭裁判所が判断します。
 
ポイント
どの類型かは、あなたやあなたの周りの方が決めるのではありません。現在のあなたの状態をまずは医師(通常、主治医)が診断し、その上で家庭裁判所が判断します。
 

支援するのはどんな人?

判断能力の低下した方を支援する人(法定後見制度において支援する人のことを類型に応じてそれぞれ「後見人・保佐人・補助人」と言います。以下の説明ではまとめて「後見人等」と言います)に、資格などは必要ありません。(ただし、未成年者など後見人等になれない方もいます。これを「欠格事由」と言います)よって、親族などを候補者としてあげることもできます。
もっとも、家庭裁判所が適任と認めた人を後見人等に選任するため、候補者ではない専門家が後見人等になることもあります。
 
 
ポイント
支援する人に資格は不要ですが、支援する人を選ぶのは家庭裁判所であることにご留意ください。なお、支援する人を複数名、あるいは法人などの団体(例えばヒルフェ)に依頼することも可能です。
→ ヒルフェの法人後見
 

どんなことを支援するの?

後見人等は、ご本人の意思を尊重し、その心身の状態や生活状況に配慮しながら、ご本人の財産を適正に管理し、契約などの必要な法律行為を行います。

また、定期的(年1回程度)に事務報告書や財産目録などを作成し、家庭裁判所に報告します。

さらに、ヒルフェの会員には家庭裁判所への報告に加え、半年ごとにヒルフェへも報告書を提出し、指導・監督を受けることが義務付けられています。
 
 

後見人等への支払い(報酬)は?

後見人等に対する支払い(報酬)は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で、ご本人の財産から支払われます。後見人等が勝手に金額を決めることはできません。