任意後見制度

任意後見制度は 将来への備え

あなたがまだ判断能力(簡単に言うと、物事の良し悪しや損得などがわかる能力のこと)が十分な方なら、将来、判断能力が低下したときに備え、「任意後見制度」の利用を検討しましょう。

任意後見制度とは、ご本人が判断能力のあるうちに、支援してくれる人との間で「何をしてほしいか」支援の内容を決め、その人とあらかじめ公正証書で契約を締結しておく制度です。
 
 
ポイント
契約をするときに、ご本人の判断能力が不十分な場合は、利用することができません。
 

認知症などの症状がでたら、家庭裁判所へ

契約後、判断能力が不十分な状態になったら、ご本人あるいは支援する人などが、支援を受ける方のお住いの地域を担当する家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」を行います。この手続により任意後見契約の効力が発生します。

なお、契約でご本人から将来の支援を頼まれた人を「任意後見受任者」と言います。任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は「任意後見人」となり、任意後見監督人の監督を受けることになります。
 

 

支援するのはどんな人?

支援する人(任意後見受任者、任意後見人)に資格などは必要ありません。
また、支援する人を複数名に依頼することも可能です。
 
ポイント
法定後見制度と違い、支援する人を選ぶのはあなたです。
ただし、任意後見監督人は家庭裁判所が適任と認めた専門家を選任します。
 

ヒルフェの任意後見契約

任意後見契約だけでは、支援する人がご本人と日頃から一緒にいない場合には、ご本人の判断能力の低下を見過ごす結果、「任意後見監督人選任の申立て」が遅れたり、また、実際に任意後見監督人が選任されるまでは契約の効力が発生しないため、その間、ご本人を保護できないなどの不都合が指摘されています。
 
そこで、ヒルフェでは、ご本人の判断能力がある時点から、財産の管理や健康状態の確認ができるような契約をご提案しています。(継続的見守り契約、委任契約)
 
さらに、ヒルフェでは、ご本人が亡くなった後の手続、たとえば葬儀や諸届、病院や施設への費用の支払いなどの事務処理についてもお引き受けします。(死後事務委任契約)
 

どんなことを支援するの?

ご本人の判断能力があるときは、定期的な訪問や連絡などにより、健康状態や役所への手続などの困りごとをお伺いします。(継続的見守り契約)また、ご希望があれば、財産の管理などの事務処理もお受けします。(委任契約)
 
ご本人の判断能力が低下したときは、あらかじめ決めておいた支援の内容に沿って、現在の心身の状態や生活状況に配慮しながら、ご本人の財産を適正に管理し、契約などの必要な法律行為を行います。また、定期的に財産目録などを作成し、任意後見監督人に報告します。
 
なお、ヒルフェの会員は、任意後見契約の効力が発生する前から、半年ごとにヒルフェへ報告書を提出し、指導・監督を受けることが義務付けられています。
 

任意後見人等への支払い(報酬)は?

任意後見受任者や任意後見人に対する支払い(報酬)は、あらかじめ契約で月々の報酬などの金額を決めておきます。
 
これに対し、任意後見監督人に対する支払い(報酬)は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で、ご本人の財産から支払われます。
 

任意後見契約の流れ

見守り契約

 

委任契約

 

任意後見契約

 

死後事務委任契約